遺言

Will guide

「遺言」とは

遺言…いごんと読みます。自分が死亡した後の財産や、身分関係について、自分の意思を反映させるために、残すものです。 相続問題は一般に財産の、多い方のみの問題と考えられがちですが、相続についてもっともトラブルが発生しやすいのは、相続財産が2000万前後の場合といわれています。 私が相談を受けた事例でも、最も少ない事例では200万であり、その多くは1000万~3000万の間です。 仙台での遺言事例を、公証人に質問したことがありますが、やはり3000万円前後での依頼が最も多いようです。又、不動産所有者が、ほとんどだとの事でした。(印象に基づく感想です。) 残された子供たちや伴侶の為にもご自分の意思を、書面に残しておかれることをお勧めいたします。 特に注意しなければならないのは、資産の多くが不動産などの場合です。現金が少ないと分割することができず、最悪の場合不動産を売却しなければ、相続が終了しないこととなります。(不動産を共有で登記することも可能ですが、将来の処分、利用のことを考えるとあまりおすすめできません。)

相続対策としての遺言

遺言を残す場合のポイントは、残された遺族の間で紛争が起きないようにすることです。相続人には、兄弟姉妹が相続人である場合を除き、遺留分という問題があります。 遺留分とは最低請求権が保障されているようなものだと考えていただければ良いかと思います。たとえば子供3人が相続人の場合に、お気に入りの子供にすべて相続させるとの遺言をしたとしても、残り2人にはそれぞれ6分の1ずつの請求権があり、トラブルとなる可能性があります。(仙台ですと長男が全て相続する、あるいは家業を承継する方、親の面倒を見る方が承継するケースが多いようです。その場合でも他の方が納得するよう、分配する事を考慮するべきでしょう。)

会社経営者の方

会社を経営されている方が、注意しなければならないのは、会社の株式と会社存続に必要な資産を会社承継するべき相続人に合わせて残すことです。 資産が分割するほどない場合であれば、種類株式を活用する方法なども検討するべきです。

遺言の形態

遺言には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3つの方法があります。遺言は要件が厳格に定められており、要件に充足していないと無効になります。さらに公正証書遺言または自筆証書遺言(保管制度利用)を除いては検認手続が必要となります。紛争を避けるためにも公正証書遺言を活用すべきでしょう。

遺言書作成時の注意事項(自筆証書の場合)

  • 全文を自分で記載すること。「ワープロ、タイプ打ち、コピー等不可(財産目録等を除く)」
    自署が困難な場合は、公正証書遺言(口授で可)を、作成すべきです。
  • 日付けを必ず記載する事
  • 必ず捺印すること(印は実印でなくとも可、できれば実印が望ましい)
  • 枚数が複数にわたる場合、契印する事。

遺言執行者

遺言は、死亡後に効力が発生するものであり、その執行は遺言執行者がいない場合相続人が行うこととなります。相続人の一部に協力が見込めない場合、第3者への遺贈であり相続人の抵抗が予想される場合などは、遺言執行者を選任しておくべきです。遺言執行者は相続人の代理人として、遺言を執行します。相続人は遺言執行者がある場合、相続人は勝手に相続財産を処分することはできません。

当事務所のお約束

  • 依頼者の意思に忠実な遺言書の作成をいたします。
  • 不動産、株式等の評価、種類株式の提案などトータルなサービスを提供いたします。
  • わかりやすい料金体系で、余分な費用が掛からないようにいたします。
  • ご相談は何度でも納得のゆくまで応じます。

料  金 遺言書作成(消費税込・実費別)

内 容料 金
相続財産  1,000万まで44,000円~
相続財産  5,000万まで66,000円~
相続財産  1億まで77,000円~

※上記費用のほか、公正証書遺言の場合公証人の手数料が必要です。(28,000円~) 遺言書の保管、執行についてのご相談についても対応いたします。 料金はご相談ください。

例えば・・・ 息子さんのお嫁さんに老後の面倒をみていただいたので財産を残してあげたいという場合や、お世話になった施設や友人に財産の一部を死後に分けてあげたい場合などにご利用いただけます。 (このような方々は相続権がなく、遺言がなければ1円も相続できません) このような場合遺言が確実に実行されるよう遺言執行者を選任することを、 お勧めいたします。 注)一度遺言をしてもその後で別の遺言をすることは可能です。遺言は被相続人の最終意思をもっとも優先しますので、有効になされた最終の遺言が効果を持ち以前の遺言は抵触する範囲で変更されたものと判断されます。私が保佐人に就任している方は、7回ぐらい遺言書を作成していると話していました。最もこれは作りすぎのような感があいますが・・・・・