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任意後見制度
仙台でも任意後見制度を利用する方が増えてきています。
遺言将来自分の事が自分で処理できなくなったらどうしよう?
子供や、頼りになる人もいないし・・・・・・・・。
そんなときに役立つのが、成年後見制度です。
後見人があなたにかわり、契約締結や金銭の管理を行ってくれます。
成年後見には裁判所が申立により選任する法定後見制度と、自分の意思がしっかりしているうちに、信頼できる代理人を選んで、将来後見が必要となった場合に裁判所の選任する任意後見監督人の監督の下、任意後見人が、財産の管理等を、行う任意後見制度があります。
法定後見制度
ご自身で財産の管理などが難しい場合に、4親等内親族等の申立により、裁判所が、後見人、保佐人、補助人を選任し、本人の財産保護を図る制度です。
後見制度
後見、保佐、補助の違いは大まかにいって、援助の必要な程度によります。寝たきりで、自分では何らの意思表示が困難な場合が後見、ある程度自分で判断ができる場合が保佐、補助とお考えいただければわかりやすいと思います。
  • 【法定後見の申立が必要な場合】
  • 寝たきりのお母さんが相続人の1人で、祖父の不動産について相続登記が必要な場合。
  • 後見人を選任し、後見人が他の相続人と分割協議をします。
    (寝たきりのお母さんが、有効な意思表示をできない場合)
  • 【法定後見の申立に必要な書面】
  • ご本人様の診断書、戸籍、戸籍の附票、成年後見の「登記されていないことの証明書」申立人様の戸籍等
法定後見申立の書類作成費用 77,000円(税込・実費別)
後見制度
任意後見は、信頼できる代理人に、意思のはっきりしている段階で契約し、将来自分で決定する事が困難になったときに、後見人として活動してもらう制度です。権限の範囲等ご本人様の考えを反映できることが、法定後見との大きな違いです。
①任意後見は、自分に介護が必要となった時、このような施設に入りたいとか、治療はこの病院でとか、ご本人の希望を反映した内容で契約できるのが特徴です。契約の履行については裁判所の選任する監督人が監督します。
②任意後見契約が、効力を生じるのは④の任意後見監督人が選任されてからですが、その前から任意代理契約を締結し、各種の代理行為を委任する事も可能です。
③ 任意後見の場合通常見守り契約というものを締結します。これは一人暮らし等の場合、ご本人様の様子を定期的に確認し、後見事務の開始が必要かどうか判断するためのものです。訪問、電話などで行います。
④ ご本人様に判断能力が不十分な状態が発生しますと、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を請求し、裁判所が選任した任意後見監督人の監督の下、後見業務を行う事となります。
費 用
任意後見契約書作成 88,000円~(税込・実費別) (他に、公証人に支払う手数料があります。) 見守り契約 月額2,200円~(税込・実費別)
任意後見報酬 話合いにより決定します。
概ね月額22,000円~(税込・実費別)
任意後見を使うべきか?遺言で十分か?
任意後見については、後見監督人の選任が発効要件となります。任意後見監督人についても裁判所が定めた報酬が発生します。費用が2重に発生する事を考え、期間中の収支計算を行った上で、以下に述べる必要性を考慮して検討するべきです。
任意後見契約を締結する必要性が考えられる事例 ・身寄りがなく現在一人ぐらし、将来施設への入所契約が必要になる。
・不動産を多く保有しており、管理が必要、身内が近くにいない
・自分の資産を、社会のためあるいは他人のために活用したいが、遺言だけでは間違いなく対応してもらえるか不安
・身寄りはいるが、仙台にはおらず財産の散逸、浪費が心配。たまには身寄りが仙台に来ることは可能。
(遺言は単独行為ですので、相手方が執行するかどうかは、相手方意向の次第です。又存命中から思いを実現するには任意後見制度が望ましいと思います)
遺言と見守り契約で十分、あるいは死後事務契約の締結で対応するべき
・任意後見契約を維持するほどの資産はないが、身寄りがないので自分が認知症になってしまった時が不安。
・身寄りがないので、自分の死後、葬儀や埋葬のことが不安

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