相続 不動産の名義変更や、預金、株式、自動車の名義変更
相続が起きた場合には、遺言書の有無の確認から始まり、相続人確定、相続財産の名義変更、相続税の申告まで、相続人は様々な手続を行う必要があります。 相続登記に、いつまでに済ませなければならないという期限はありませんが、相続登記をしていないうちに更に相続人が死亡した場合には、遺産分割協議がしにくくなったり、取寄せる書類が増えたりと手続が複雑になってしまいます。 そのような問題が起こらないうちに早めに手続を行いましょう。
相続全般
一口に相続といってもその手続、対応は色々ありますまず相続手続全般について解説します。
相続とは 故人(被相続人)の権利義務全て(一身専属的なものを除きます)を、包括的に承継する事をいいます。マイナスの財産(つまり負債)も承継します。
-相続人になる人-
配偶者(夫婦の片方)は常に相続人になります。
子供(実子・養子)は、配偶者と共に第1順位の相続人になります
親(直系尊属)子がいない場合あるいは子が相続放棄した場合相続人となります。
兄弟姉妹子については、親(尊属)とも相続人とならない場合相続人となります。
-相続人になる人-
配偶者(夫婦の片方)は常に相続人になります。
子供(実子・養子)は、配偶者と共に第1順位の相続人になります
親(直系尊属)子がいない場合あるいは子が相続放棄した場合相続人となります。
兄弟姉妹子については、親(尊属)とも相続人とならない場合相続人となります。
相続割合
【配偶者と子】それぞれ2分の1ずつ、子が複数の場合は2分の1×子の人数分が、子1人あたりの相続分
【配偶者と親】配偶者3分の2、親3分の1の割合
【配偶者と兄妹】配偶者4分の3 兄妹4分の3の割合
【配偶者と親】配偶者3分の2、親3分の1の割合
【配偶者と兄妹】配偶者4分の3 兄妹4分の3の割合
相続を、承認し負債、財産を承継します。自己の為に相続が発生したことを知ったときから、3ヶ月以内に相続放棄、あるいは限定承認をしないと、承認したこととなります。又、被相続人の財産を使用したりすると単純承認したとみなされる場合があります。
相続財産の範囲で、債務を弁済する方法、家庭裁判所への申立が必要、且つ相続人全員で行う必要があります。相続する財産と、負債のどちらが多いのか不明の場合に効果があります。相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
プラスもマイナスも一切承継しない方法です。家庭裁判所への届出が必要です。相続放棄した場合初めから相続人とならなかったものとみなされます。
【注意】
時々、「私は相続については放棄した」とおっしゃる方がいます。内容を聞いてみると不動産の相続にあたり、印鑑を、押しただけというケースが多くあります。この場合は遺産の分割協議に応じただけであり相続は放棄されていません。むしろ相続人として捺印しており債務等が存在していた場合は、承継することとなります。
相続手続きの流れ
承認する場合(分割協議を行う場合)
被相続人(亡くなった方)の遺言書の有無により以下のような流れになります。ⅰ 遺言書の内容確認 公正証書遺言か、自筆証書遺言
ア 公正証書遺言の場合
内容を確認し、遺言執行者が選任されていれば遺言執行者にその就任について確認する。執行者が選任されていない場合は相続人が執行を行うか、あるいは遺産総額が大きい場合や、複雑な場合は遺言執行者の選任を家庭裁判所へ請求する。
イ 自筆証書遺言の場合 内容を確認し、遺言執行者が選任されていれば遺言執行者にその就任について確認する。執行者が選任されていない場合は相続人が執行を行うか、あるいは遺産総額が大きい場合や、複雑な場合は遺言執行者の選任を家庭裁判所へ請求する。
遺言書を家庭裁判所へ提出し、検認手続きを請求する。封印のある遺言書については、家庭裁判所で相続人立会いのもと開封する必要があります。
ⅱ 遺言書の内容にしたがい手続き
遺言書には、相続財産の帰属、遺贈、祭祀承継者に関する事項等が記載されることが一般的です。相続登記・預金の相続手続き等には、遺言執行者を選任した方がスムーズに行えます。(執行者が選任されていない場合、相続人全員で行う必要があり、かなり煩瑣です。)
当事務所では、遺言執行者の選任請求手続き(書面作成)等も行っております。
選任請求書面作成 22,000円~(税込)
ⅲ 遺言書で特定の1人へ相続、あるいは贈与されている場合
自分の相続分が皆無のような場合、遺留分を有する方(子、配偶者、直系尊属)は、遺留分の減殺請求が可能です。 遺留分とは
相続人に保証された最低の相続分だといえます。例えば故人が、「相続財産の全てを、愛人へ遺贈する」という遺言を残したとします。残された奥様や子供はたまったものではありません。そのような場合に一定の財産(配偶者のみの場合2分の1、子供1人と配偶者の場合それぞれ4分の1など)を確保してあげる制度です。遺留分を相続人、受遺者から取り戻すには、減殺請求をすることが必要です。
遺留分の減殺請求は、相続があったことを知った時から1年間、相続の時から10年間で、行使できなくなります。
遺留分の減殺請求は、相続があったことを知った時から1年間、相続の時から10年間で、行使できなくなります。
ⅰ 相続人の特定
相続権のある人間を、特定する必要があります。
具体的には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を特定します。
子供がある場合は、子と配偶者が相続人となり、子が無い場合には親と配偶者、あるいは兄姉と配偶者が相続人となります。
相続発生前に子供が亡くなっている場合、子供の子が相続人となります。)
具体的には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を特定します。
子供がある場合は、子と配偶者が相続人となり、子が無い場合には親と配偶者、あるいは兄姉と配偶者が相続人となります。
相続発生前に子供が亡くなっている場合、子供の子が相続人となります。)
ⅱ 相続財産の特定
亡くなった方の財産を特定します。
具体的には不動産の名寄せ、預金、株式等の調査が必要となります。
具体的には不動産の名寄せ、預金、株式等の調査が必要となります。
ⅲ 遺産分割の協議
誰がどれだけ、なにを相続するのかを話合いで決めます。
遺産分割の内容は書面に記載し残しておく必要があります。これは後日のトラブルを防止する意味合いもありますが、不動産の登記手続き、預金の相続手続き等に必要となるからです。手続き上の必要性もあり、通常は実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
(不動産登記手続き上、相続登記に添付する印鑑証明書は、発行日からの日数制限はありません。これに対し預金、株式等については通常3~6ヶ月以内との制限があります。)
(不動産登記手続き上、相続登記に添付する印鑑証明書は、発行日からの日数制限はありません。これに対し預金、株式等については通常3~6ヶ月以内との制限があります。)
Ⅳ 遺産分割の方法について
通常誰がどの遺産を相続するか、明確に記載します。不動産・金融資産・動産等に分けて記載します。
金銭債務について、相続人間で誰が債務を負担するか決めることは可能ですが、債権者が同意しない限り、相続人は法定相続分の債務を負担しなければなりません。
分割協議で問題となるのが、遊休不動産の処分です。地方に存在する先祖代々の土地屋敷などが典型例です。
通常は売却し、売却代金を相続人間で分配するというように決めます。この場合相続人のうち1名が代表して登記名義人となる場合が多いようです。(相続人全員で登記すると売却時に全員が売買の場へ出向く必要があります。)
問題は、売却が長引いたり、売却代金の分配で紛争が生じる事です。
以下のような物件、売却には時間を要しますので、登記名義人となる方が負担する固定資産税や現状維持費用、解体等を行う場合については、解体費用等を配慮した金銭の分割を組み合わせる必要があります。
<処分に時間を要する不動産>
地方(田舎)所在の物件・人口減少地域所在の物件・農地・賃貸中の物件・共有の持分・権利関係が複雑な物件
一般的な分割協議書の雛形を、掲載しておきましたので参考にしてください。
(ご使用は、ご自身の責任でお願いいたします。)
分割協議書は、一枚の用紙に全員が署名捺印する形のものが多いようですが、相続人がそれぞれの用紙に署名捺印するものでもかまいません。雛形は後者にしてあります。 ・遺産分割協議書ダウンロード
金銭債務について、相続人間で誰が債務を負担するか決めることは可能ですが、債権者が同意しない限り、相続人は法定相続分の債務を負担しなければなりません。
分割協議で問題となるのが、遊休不動産の処分です。地方に存在する先祖代々の土地屋敷などが典型例です。
通常は売却し、売却代金を相続人間で分配するというように決めます。この場合相続人のうち1名が代表して登記名義人となる場合が多いようです。(相続人全員で登記すると売却時に全員が売買の場へ出向く必要があります。)
問題は、売却が長引いたり、売却代金の分配で紛争が生じる事です。
以下のような物件、売却には時間を要しますので、登記名義人となる方が負担する固定資産税や現状維持費用、解体等を行う場合については、解体費用等を配慮した金銭の分割を組み合わせる必要があります。
<処分に時間を要する不動産>
地方(田舎)所在の物件・人口減少地域所在の物件・農地・賃貸中の物件・共有の持分・権利関係が複雑な物件
一般的な分割協議書の雛形を、掲載しておきましたので参考にしてください。
(ご使用は、ご自身の責任でお願いいたします。)
分割協議書は、一枚の用紙に全員が署名捺印する形のものが多いようですが、相続人がそれぞれの用紙に署名捺印するものでもかまいません。雛形は後者にしてあります。 ・遺産分割協議書ダウンロード
Ⅴ 分割協議が不調の場合
家庭裁判所へ、調停の申立を、行い調停により決定する。
(調停が成立しない場合、審判手続きにより決定します。)
(調停が成立しない場合、審判手続きにより決定します。)
Ⅵ 分割協議あるいは調停、審判の内容にしたがい手続きを行う。
当事務所では、不動産の登記手続きの他、預金、株式等の相続手続きについてもお手伝いを致しております。
預金の相続手続き 33,000円~(税込)
相続の交渉は、金銭が絡むため、当事者同士で話すのは結構デリケートな問題となります。私たちのような第3者を介在させた方が、手続としてはスムーズに進行する事例が多いようです。
限定承認のお手伝い
限定承認するためには、裁判所への申述や、他の相続人との調整が必要です。
又、受理後には、公告、催告、や鑑定、換価、弁済などの手続きが必要です。
当事務所では、申し立てから、手続きの進行方法、個々の手続きについてお手伝いをさせていただいております。 費用 申立書面作成 55,000円~ 手続き全般サポート 110,000円~
(いずれも税込・実費別)
又、受理後には、公告、催告、や鑑定、換価、弁済などの手続きが必要です。
当事務所では、申し立てから、手続きの進行方法、個々の手続きについてお手伝いをさせていただいております。 費用 申立書面作成 55,000円~ 手続き全般サポート 110,000円~
(いずれも税込・実費別)
相続放棄のお手伝い
相続放棄は、自己のために相続が開始したことを、知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述する必要があります。申述と言いますが、早く言えば書類を提出することです。
当事務所では、相続放棄申述書の作成を、お手伝いいたしております。
・3ヶ月超の場合 55,000円~(内容によりお受けできない場合があります) (税込・実費別)
【書面作成】
・3ヶ月以内の場合 22,000円~ (税込・実費別)・3ヶ月超の場合 55,000円~(内容によりお受けできない場合があります) (税込・実費別)
相続でよくある相談
相続手続きの主なトラブル
Q 遺言がなく相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらないどうすれば良いでしょう?
A 家庭裁判所に遺産分割調停の申立をします。裁判所では調停委員が相続人の間に入り妥協点を、探してくれます。又、あまりに自分勝手な主張をする方にも、一般的な案を説明してくれます。
Q 配偶者と未成年の子供が相続人であり、利益が相反するので手続きが取れないと説明された。
A 家庭裁判所に未成年の子供について特別代理人選任の申立をします。特別代理人との間で遺産分割協議を、行います。特別代理人は未成年者の利益のために行動しなくてはなりませんので、相当の分割をすることが原則となります。
Q 相続人に行方不明者がいて、分割協議ができません。
A 家庭裁判所に失踪宣告の申出をするか、不在者の財産管理人の選任請求をする。失踪宣告がなされれば、死亡したものとみなされます。但し最後に所在が判明した時から7年経過していることが要件です。又、宣告までは裁判所の調査や公示催告の期間がありますので、1年前後の時間が必要になります。不在者の財産管理人の場合は、あくまでも不在者ですので、不在者の相続分は分割することが必要になります。
Q 自分の相続の権利を他の人にあげたいのですが
A 相続分も財産の一つですから自由に譲渡することができます。相続分の譲渡契約を締結することにより譲渡することができます。
当事務所の事例
相続人の捜索から行った事例です。捜索の結果、相続人の居住地はケニア、ナイロビと判明しました。
今後帰国する予定もないということでしたので、国内の相続人で分割協議書を作成し、ケニアに郵送しました。その後、本人より署名証明書を取り付けることにより、相続登記を行いました。
今後帰国する予定もないということでしたので、国内の相続人で分割協議書を作成し、ケニアに郵送しました。その後、本人より署名証明書を取り付けることにより、相続登記を行いました。
ケニアに郵便を書留でといったら、ケニアには書留はないと思いますといわれたのが、一番記憶に残っています。海外に相続人が居住している例では、この他にもスペインやカナダなどもありました。最近一番多いのはやはり中国です。遠く離れた土地に相続人がいても、当事務所が探し出し、相続手続きをお手伝いいたします。
依頼人の叔母の相続の事例です。叔母の息子である従兄弟の一人が20年以上行方不明という状況でした。この場合、まず、行方不明者の財産管理人選任の申し立てを家庭裁判所に行う必要があります。
この事案では、財産管理人選任の申し立ての後、遺産分割協議を成立させ、遺産相続手続きを完了させました。
この事案では、財産管理人選任の申し立ての後、遺産分割協議を成立させ、遺産相続手続きを完了させました。
最後の住所地が埼玉であることなど、親族の皆さんから、過去の事情等色々教えて頂き手続きを行いました。この間に他の相続人が亡くなっていることも判明し、且つその方が再婚後の死亡であったため、全く面識のない方へも連絡をとることとなりました。相続手続き中に状況が変わっても柔軟に対応いたします。
相続登記の費用
・固定資産評価 2,000万円の場合(土地建物各1筆)
内 容 | 報 酬(税込) | 税 金 |
所有権移転 | 38,500円 | 80,000円 |
分割協議書 | 13,200円 | |
相続関係説明図 | 8,800円 | |
戸籍収集(3通) | 4,950円 | 1,350円 |
登記事項証明書 | 3,300円 | 980円 |
登記事項確認 | 710円 | |
合 計 | 68,750円 | 83,040円 |
相続・遺言
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